第1章 総則
(名称・設立)
第1条 この会は、おおいた医療ネットワーク運営協議会(以下「運営協議会」という。)と称し、令和2年4月1日に設立する。
(事務所)
第2条 運営協議会は、主たる事務所を大分市保健所(大分市荷場町6番1号) に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 運営協議会は、医療・介護等関係機関の医療情報の共有と集積に関する事業を行い、子どもから高齢者までの一人ひとりに合ったより質の高い医療等提供体制の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 運営協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医療情報ネットワークの管理運営
(2) 医療情報ネットワークの普及啓発
(3) 医療情報の共有及び集積
(4) 医療情報ネットワーク発展のために解析、調査研究及び関係機関との連携
(5) 医療情報ネットワーク利用者に対する教育・研修
(6) 共有及び集積された医療情報の活用
(7) その他、運営協議会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 運営協議会に次の会員を置く。
(1)正会員(運営主体会員)
正会員は別表に掲げる団体からの推薦に基づき、理事会において承認し、協議会の運営に携わる。
(2)利用者会員(システム利用者会員)
ア.「開示施設会員」
開示施設会員は医療情報の開示及び閲覧をするため入会した施設又は個人
イ.「閲覧施設会員」
閲覧施設会員は医療情報の閲覧をするため入会した施設又は個人
(3)賛助会員
賛助会員は運営協議会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会したもの
(会員資格の取得)
第6条 運営協議会の会員(利用者会員及び賛助会員に限る。)になろうとするものは所定の様式により申し込みをし、会長の承認を受けなければならない。
(入会金及び利用料)
第7条 利用者会員は理事会の議決を経て別に定める入会金及び利用料を納めなければならない。
(賛助会費)
第8条 賛助会員は理事会の議決を経て別に定める賛助会費を納めなければならない。
(退会)
第9条 会員は所定の様式により届をすることにより、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一つに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)会員である本人の死亡、または会員である団体が消滅したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
(4)除名されたとき
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに至ったときは。理事会の議決に基づき除名することが
できる。この場合、議決の前までに当該会員に対し弁明の機会を与えなければな
らない。
(1)この運営協議会の会則等に違反したとき。
(2)この運営協議会の目的に反する行為を行ったとき、または、名誉を著しく傷
つけたとき。
第4章 役員等
(役員の配置)
第12条 運営協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 15名以上20名以内
(4) 業務執行理事 若干名
(5) 監事 2名以内
2 理事は正会員をもって充てる。
3 会長は理事のうち大分市連合医師会会長又は副会長の職にあるものから選出し、副会長は理事の互選により選出する。
4 監事は、 会長が委嘱し、理事又は職員を兼ねることができない。
5 業務執行理事は会長以外の理事から会長が指名する。
(職務)
第13条 会長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、おおいた医療ネットワーク運営協議会会則 (以下「会則」という。)に基づき 職務を執行する。 業務執行理事は理事会の議決に基づき、 事業を執行する。
4 監事は、運営協議会の財産状況及び決算を監査し、 監査報告を作成するにあたり、 理事及び職員に対して 事業の報告を求め、 運営協議会の事業及び財産の状況を調査することができる。
[参与]
第14条 協議会に、参与をおくことができる。
2 参与は、会長が推薦し、理事会で承認した者とする。
3 参与は、会長の申請により、理事会及び運営委員会に出席して、意見を述べることができる。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期満了までとする。
3 役員は、前2項の規定にかかわらず、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬)
第16条 役員報酬は、 無報酬とする。ただし、理事会等会議出席に係る報償費は会長が別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第17条
理事会は、理事をもって構成し、理事総数の2分の1以上の出席により成立する。
(権能)
第18条 理事会は次の事項を審議し、 議決する。
(1) 運営協議会の事業執行の決定
(2) 定款及び規定等の制定及び変更
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 資産の管理
(6) 会長及び副会長の選定
(7) 後任役員の選任
(8) 運営委員会委員の選任及び解任
(9) 事務局の組織及びその運営
(10) その他、運営に関する事項
(招集)
第19条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に、会長が召集する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から招集の請求があったとき
(3) 監事からの招集の請求があったとき
2 会長は前項第2号または第3号の規定による招集の請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集しようとするときは、会議の日時、場所、目的等の事項を、少なくとも一週間前までに、役員に通知しなければならない。
4 会長は、必要に応じて役員以外の者を出席させ、 説明又は意見を聞くことができる。
(議長)
第20条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第21条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 各理事の議決権は、それぞれ平等とする。ただし、 議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(書面決等)
第22条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に限り書面をもって表決し、または他の理事に代理人として表決を委任することができる。この場合、 第17条及び第21条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、その会議において選任された2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 委員会
(委員会)
第24条 運営協議会は、事業を推進するために運営委員会を置く。
2 運営委員会の任務、構成、及びその他必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 事務局
(設置)
第25条 運営協議会の事務を処理するため、大分市保健所内に事務局を設置する。
(職員)
第26条 事務局に、事務局長その他職員を置く。
2 職員は会長が任免する。
3. 事務局の組織、職員の雇用条件、その他必要な事項は、会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産)
第27条 運営協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 補助金、 寄付金品及びその他収入
(会計年度)
第28条 運営協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第9章 雑則
(その他)
第29条 この会則に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
別表(第5条関係)
区 分 | 団 体 |
---|---|
3次救急医療機関 | 大分県立病院 |
大分大学医学部附属病院 | |
大分市医師会立アルメイダ病院 | |
2次救急医療機関 | 大分赤十字病院 |
大分医療センター | |
大分岡病院 | |
大分三愛メディカルセンター | |
天心堂へつぎ病院 | |
永冨脳神経外科病院 | |
大分中村病院 | |
河野脳神経外科病院 | |
医 師 会 | 大分市連合医師会 |
歯 科 | 大分市歯科医療関係協議会 |
薬 剤 師 会 | 大分市薬剤師会 |
行 政 | 大分市 |
そ の 他 | 会長が必要と認める団体 |
附則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。 ただし、会長が選出されるまでの期間は、大分市地域医療 情報ネットワーク運営協議会設立準備会の会長がその職務を行う。
この会則は、令和2年10月5日から施行する。
この会則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、改正後の正会員については、改正前の理事をもって正会員とする。
この会則は令和6年5月29日から施行する。